傷病手当金とは何?
傷病手当金はどんなときに受け取れるの?
傷病手当金とは一言でいうと、
働いている人が働くことが出来なくなったときに受け取れる給付金のことです。
病気や怪我で会社を休むことになった時にその人や家族の生活の保障をするために設けられました。
傷病手当金は健康保険から給付されるので、健康保険に加入している人しか受け取れません。
健康保険に加入しないで働いている人や、フリーランスや自営業として国民健康保険に加入している人は対象外になります。
傷病手当金を受け取るための支給要件は?
- 業務外の怪我や病気のために働くことができない。
- 待機期間3日を満たしていること。
業務外の怪我や病気の療養のために働くことができない
業務上の怪我や病気の場合は労災にあたるので、健康保険からではなく労働者災害補償保険からの給付になります。
待機期間連続3日を満たしていること
病気や怪我で働くことが出来なくなった日を1日目として数えて3日連続の待機期間です。
この中には土日祝日などの公休日、有給休暇も一日と数えます。
傷病手当金はいくら受け取れるの?
1日あたりの支給額は
支給開始日以前の連続した12ヶ月の標準報酬月額
(→標準報酬月額とは?)を平均した額
÷30✖2/3(3分の2)
です。
おおよそでいうと給与の3分の2の金額です。
傷病手当金を受け取っている時の注意点
- 傷病手当金は会社から賃金が出ている時は支給されません。ただし、賃金の額が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。
- 傷病手当金を受け取って会社へ行かずに療養していても、退職しない限りは在職しているので雇用保険、社会保険や年金の保険料は支払わなくてはなりません。
傷病手当金の手続き方法は?
誰が傷病手当金の手続きをするの?
傷病手当金を申請する書類には、本人記入欄、事業主証明欄、療養担当者(医師)証明欄があります。
それぞれに記入してもらえば、申請は本人でも会社でも構いません。
いつどうやって傷病手当金の手続きをするの?
加入している健康保険によって書類は違いますが書類にそれぞれ記載して健康保険に提出します。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)→申請書ダウンロード
傷病手当金は1日単位で支給されますので、3日の待機期間のあと休んだ日数によっていつでも請求できます。
ただ、その都度書類が必要になるので長期間の療養になる場合は、ある程度の期間まとめて請求したほうが良いでしょう。
また、傷病手当金の請求の消滅時効は2年間です。
傷病手当金はいつまで受け取れる?
傷病手当金はどのくらいの期間うけとれる?
支給期間は通算で1年半です。
療養の途中で仕事に復帰し、また同じ病気や怪我が原因で働くことが出来なくなっても一年半までは通算できます。
会社を退職したら傷病手当金はうけとれなくなる?
退職前に受け取っていた傷病手当金と通算して1年半になるまで、会社に在籍し健康保険に加入した期間が1年以上あれば、退職後も継続して傷病手当金を受け取ることができます。
この時に注意点は退職日に会社に出勤しないことです。
出勤をしてしまうと、働けない状態と言うことにならないので傷病手当金の対象外になります。
また、退職後に一定の要件を満たすと雇用保険から受け取れる失業給付金は「働くことができるが仕事が仕事が見つからない」人が受け取るものなので、失業給付金の手続きをすると傷病手当金は対象外となります。
まとめ
怪我や病気など予期せぬ出来事とは誰にでもおこり得ることです。働けなくなった時に生活に困ることが無いように健康保険では傷病手当金という制度を設けています。
正しい知識を身につければいざというときに慌てることもなくなりますね。